首里テラス | Gallery SHURI TERRACE
首里テラス・椅子

OPARATION RULEギャラリー首里テラス管理運用規程

令和6年7月23日
館長会議決定

(趣旨)

第1条

この規程は、ギャラリー首里テラス(以下「首里テラス」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため 、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条

首里テラスは、一般社団法人NAP(以下、「NAP」という。)定款及び首里テラス運営規約に基づくものとする。

(管理運営)

第3条

首里テラスは、(一社) NAPが行い、沖縄ユーストピア協会(以下、「ユーストピア協会」という。)も協働する。

(運営委員会)

第4条

首里テラスに関する次に掲げる事項を審議するため、ギャラリー首里テラス館長会議 (以下「館長会議」という。)を置く。
(1) 首里テラスの管理運営に関すること
(2) 首里テラスの施設設備に整備に関すること
(3) その他必要な事項

(組織)

第5条

館長会議は、次の職員をもって組織する。
(1) 館長
(2) NAP代表理事
(3) NAP統括職員
(4) ユーストピア協会事務局長
(5)日曜委託職員

(任期)

第6条

前条の任期は1年とし、再任を妨げない。

(会議)

第7条

会議は館長が議長となる。

(首里テラスの使用)

第8条

首里テラスは、次の場合に使用することができる。
(1)主催事業
(2)ユーストピア協会後援事業

(使用の承認及び許可)

第9条

首里テラスを使用する者は、館長会議によって承認及び許可を行うものとする。

(庶務)

第10条

庶務は、館長会議にて処理する。

(雑則)

第11条

この規程に定めるもののほか、首里テラスの管理運営に関し必要な事項は、館長会議を経て、館長及び代表理事が別に定める。

附則

この規定は、令和6年7月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。